医療費控除は「年に10万円を超えたら使える」と覚えている人が多い制度です。ところが国税庁の説明を読むと、10万円が基準にならない人がいます。基準が下がる人は、思っているより少ない医療費で控除が受けられます。

控除額の計算式

国税庁のタックスアンサー No.1120 に、計算式がそのまま書かれています。

(実際に支払った医療費の合計額 − 保険金などで補てんされる金額)−(10万円)

この式で出た金額が控除額で、上限は200万円です。控除額がそのまま戻ってくるわけではなく、所得から差し引く金額である点に注意してください。

総所得金額等が200万円未満なら、基準は10万円ではない

式の最後にある「10万円」には但し書きがあります。

その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額

つまり総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく「その5パーセント」が基準になります。数字を入れると差がはっきりします。

同じ年に医療費を25万円払った場合、控除額はこうなります。

200万円ちょうどの人は「200万円未満」に当たらないので、基準は10万円のままです。境目にいる人は、この一文で結論が変わります。

先に差し引く「補てんされる金額」

式の前半にある「保険金などで補てんされる金額」は、国税庁の例示では次のようなものです。

ここに差し引き方のルールがあります。

保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

入院で20万円かかり、保険から25万円が出たとします。差し引くのはその入院にかかった20万円が限度で、余った5万円を通院や歯科の医療費から引く必要はありません。合算してから丸ごと引くのとは結果が変わります。

「支払った年」で数える

対象になるのは、その年の1月1日から12月31日までの間に実際に支払った医療費です。年末に受診して翌年に支払った分は、翌年の医療費控除の対象になります。請求された年ではありません。

対象になる人の範囲も広く、自分と「生計を一にする」配偶者やその他の親族のために支払った医療費が合算できます。同居していなくても、仕送りをしている親族であれば該当する場合があります。

控除額は「戻ってくる金額」ではない

ここを取り違えると、期待した額との差に驚きます。医療費控除で出した金額は所得から差し引く額であって、そのまま振り込まれる額ではありません。実際に戻る所得税は、控除額に自分の税率を掛けたぶんです。

控除額が15万円だった場合、所得税の税率が5パーセントの人なら7,500円、10パーセントの人なら15,000円が目安になります。税率は課税される所得金額で決まるので、同じ控除額でも人によって戻る額が違います。

加えて、医療費控除は翌年度の住民税の計算にも反映されます。所得税の還付だけを見て「思ったより少ない」と判断すると、住民税のぶんを数え落とすことになります。

対象になるもの、ならないもの

国税庁は、対象となる医療費の要件を2つ挙げています。

病院の窓口で払った額だけを足して終わりにしてしまいがちですが、一年ぶんの領収書をすべて集めてから計算するのが先です。先に集めずに「どうせ10万円に届かない」と決めてしまうと、基準が5パーセントだった場合に取りこぼします。

家族のぶんを合算し忘れない

「生計を一にする」家族のぶんは合算できます。共働きの世帯なら、どちらか一方にまとめて申告したほうが基準を超えやすくなります。所得が低いほうにまとめると基準額自体も下がるため、同じ医療費でも控除額が大きくなることがあります。

ただし、医療費を実際に支払った人が申告するのが原則です。支払いの事実と申告する人がずれないようにしてください。

年末に確認しておくこと

この制度は1月1日から12月31日で区切られるので、12月のうちに一度合計を出しておくと判断ができます。

年明けに慌てて領収書を探すより、12月の時点で超えているかどうかだけ分かっていれば十分です。超えていなければ、その年は何もしなくて済みます。

高額療養費とは別の制度

高額療養費は健康保険が払い戻す制度、医療費控除は所得税を計算するときに差し引く制度で、別物です。同じ年に両方が関わるときは順番があります。高額療養費のほうは別の記事にまとめています。

確かめ方

基準が10万円なのか5パーセントなのかは、源泉徴収票や確定申告書の「総所得金額等」で決まります。平均額や他人の例ではなく、自分の数字を当てはめて計算してください。

出典:国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」(令和8年4月1日現在法令等)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm